太陽光発電の導入を検討中、または既に導入済みで、確定申告について不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
特に、経済的な側面にも関心がある方は、太陽光発電による収入が発生した場合の確定申告について、疑問をお持ちかもしれません。
この記事では、住宅用と産業用の太陽光発電それぞれにおける確定申告の必要条件を解説し、誤った申告によって発生するペナルティを回避し、節税対策につなげられるようにサポートします。
□太陽光発電で確定申告が必要になる条件とは
太陽光発電による収入がある場合、確定申告が必要になるかどうかは、住宅用なのか、産業用なのかという違いにより条件が異なります。
それぞれの場合について詳しく見ていきましょう。
*住宅用太陽光発電の場合
発電容量が10キロワット未満の太陽光発電は、住宅用とみなされます。
住宅用太陽光発電の場合、確定申告は売電収入から経費を差し引いた金額、つまり所得が20万円を超えるときに必要になります。
*産業用太陽光発電の場合
発電量が10キロワット以上の太陽光発電は、産業用とみなされます。
産業用太陽光発電では、年間の所得が20万円を超えることが多く、確定申告が必要になるケースが多くなります。
*確定申告をしないとどうなるのか
確定申告や納税が必要であるにもかかわらず手続きを怠ってしまうと、ペナルティが課される可能性があります。
・延滞税:期限までに納税を行わなかった場合に課される税金です。
・無申告加算税:申告をしなかった場合に課される税金です。
これらのペナルティは、確定申告の手続きが遅れれば遅れるほど金額が高くなります。
確定申告の期限内に手続きをするのを忘れてしまったときは、なるべく早めに申し出て手続きを行ったほうがよいでしょう。
□太陽光発電による所得の区分と計算方法
太陽光発電による所得は、雑所得・事業所得・不動産所得のいずれに該当するのか、それぞれのケースを具体例と共に説明します。
1:雑所得になる場合
会社員などが住宅の屋根にソーラーパネルを設置して太陽光発電を行う場合、売電による所得は多くのケースで雑所得に分類されます。
2:事業所得になる場合
個人事業主や法人が太陽光発電事業を行う場合や、他に事業を行っていて付随業務として太陽光発電を行う場合、売電による所得は事業所得に分類されます。
3:不動産所得になる場合
賃貸アパートの屋根や屋上に太陽光発電設備を設置して、発電した電力をその賃貸アパートの共用部分で使用し、余剰電力を売却して所得を得た場合は不動産所得に該当します。
4:所得額とは「総収入金額から必要経費を引いた額」
所得税は所得額に税率をかけて計算します。
太陽光発電による所得額は、総収入金額から必要経費を引いて求めます。
例えば、会社員が自宅の屋根に太陽光発電設備を設置して得た売電収入が25万円、経費が7万円であれば、雑所得の金額は18万円と計算できます。
会社員は給与所得・退職所得以外の所得額が20万円以下の場合、確定申告は不要なので、このケースでは確定申告をする必要がありません。
□まとめ
太陽光発電による収入がある場合、確定申告が必要かどうかは、住宅用なのか、産業用なのか、そして所得金額によって異なります。
確定申告が必要な場合は、所得の区分を正しく理解し、必要経費を適切に計算することが重要です。
誤った申告によって発生するペナルティを回避するためにも、当社のような専門家への相談も検討しましょう。